役立つ情報(共済)

小規模企業共済制度

小規模企業共済制度とは?

小規模企業の個人事業主または会社等の役員の方が、事業をやめられたり退職された場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば経営者の退職金制度といえるものです。

◇制度の特色
・安心・確実な国の共済制度
・掛金にも共済金にも税制上のメリット
・事業資金等の貸付制度も充実

税制面のメリット

□掛金
 今年1年間に払い込んだ掛金は、全額が所得控除になります。
年払いや半年払いなどの払込方法に関係なく、今年中に払い込んだ金額がその年の所得控除の対象になります。
 なお、前納掛金は1年(12ヶ月)分以内のものが、その年の所得控除の対象となります。

□共済金の受取
 ・共済金を一括で受取ると、「退職所得扱い」になり、掛けた年数に応じて控除額が増えます。
 ・共済金を分割で受取ると、「公的年金の雑所得扱い」になり、公的年金と同じ扱いになります。

加入にあたって

□加入できる方
 ・建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業(事業的規模)、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が    20人以下の個人事業主または会社の役員
 ・商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員
 ・事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
 ・常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
 ・常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
 ・上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

□掛金
 ・掛金月額は1,000円~70,000円までの範囲内(500円単位)で自由に選べます。(半年払や年払もできます)
 ・掛金は増額・減額ができます。(減額には一定の要件が必要です。)
 ・掛金は加入された方ご自身の預金口座からの振替となります。

□申込方法
 ・申込書は当会事務所にて用意しております。直接当会までお越しください。
 ・申込時には振替口座のお届印が必要です。