役立つ情報(税務)

≪セルフメディケーション税制≫

セルフメディケーション税制とは

今年(平成29年)の1月からセルフメディケーション税制がスタートしました!

健康の維持や病気などの予防の取り組みとして健康診断やがん検診、予防接種などを受診している人が、対象となる医薬品を年間12,000円以上購入した際に所得控除を受けられる制度です。

誰でも適用されますか?

セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、受けようとする年分に「一定の取組」を行っていることが条件となります。

◇「一定の取組」の主な例
1 保険者(健康保険組合、市区町村国保等)が実施する健康診査【人間ドッグ、各種健(検)診等】
2 市区町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
3 予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
4 勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
5 特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
6 市町村が健康増進事業として実施するがん検診

対象となる医薬品は?

対象となるのは「スイッチOTC医薬品」です。スイッチOTC医薬品の具体的な品目一覧は、厚生労働省ホームページに掲載があります。
なお、一部の対象医薬品には、パッケージに認識マークが掲載されており、レシートにも対象製品がわかるように区別されています。


セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き

・「一定の取組」を行ったことを明らかにする書類の添付
 (領収書の原本または検査の結果などのコピー)
・対象となる医薬品を購入した際の領収書
 (領収書は自宅で保管)

※セルフメディケーション税制を適用する場合は医療費控除は適用されません。

控除額の計算方法

実際に支払った「スイッチOTC医薬品」購入費の合計額(保険金などで補てんされる部分を除く)から1万2千円を差し引いた金額
(最高8万8千円)です。

<現行の医療費控除との比較>
〇現行の医療費控除
 支払った医療費の額-10万円
〇セルフメディケーション税制
 対象医薬品の購入費用ー1万2千円